浜プランの取組地区数
5
8
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地区
※2024年3月末時点
浜プランの取組地区数
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地区
※2024年3月末時点
①天然アユの保護及び漁場の環境整備
●アユ資源対策事業
・ 有害鳥類及び魚類の防除対策の実施
漁連・漁協は、アユの生態系を保全・形成するため、内水面資源被害
対策事業の実施主体である(一財)神奈川県内水面漁業振興会と連携し、
カワウ、ブラックバス、ブルーギル等の防除対策を実施する。
・ アユ産卵場の造成及び機能保全
漁連・漁協は、アユ資源を確保するため、アユの産卵場の造成位置及
び規模等を検討し、漁業者参加の下、効果的な産卵場を2箇所造成する
とともに、機能保全を図る。
(※産卵場は基本的に毎年新たに造成する必要がある。)
・ アユが遡上するための環境改善
漁連・漁協は、4月にアユが遡上するための環境の保全について、効
果的な方策を検討する。
また、1月にアユが遡上する環境を検証する。
・ 親アユの放流
漁連・漁協は、アユ資源を確保し、漁業所得の維持・向上を図るため、
10 月に中間育成施設で育成した親アユを 800kg 放流する。
・ 河川及び河川周辺の清掃
再生委員会の構成員である市町村並びに漁連・漁協(以下、「再生委員
会構成員」と言う。)は、漁業者参加の下、アユの生息環境及び漁場の環
境を保全するため、年9回定期的に河川及び河川周辺の清掃活動を行う。
②相模湾産の短期継代種苗の生産振興
●アユ増養殖事業
漁連・漁協は、中間育成施設の運用状況を確認し、防疫対策等について専
門家に意見を求めることにより安定的な生産手法の構築を検討する。
●釣れる漁場づくり事業
漁連・漁協は、放流用の短期継代種苗について、放流時期、放流場所、放
流方法等、効果的な放流の方策を検討し、検討した内容を反映させる放流を
実施する。
③新規漁業者の確保・育成
●魚釣り普及促進事業
・ 情報発信
漁連・漁協は、相模川における漁業資源、漁業に関する伝統文化、自
然環境の豊かさ、環境保全の必要性等を発信する方策を検討する。
・ 具体的な取組の実施
漁連・漁協は、新規漁業者の確保・育成を図るため、漁業者とも連携
し組合員の勧誘策、魚釣りの普及策を検討する。
④六次産業化・消費拡大
●アユ販売事業
漁連・漁協は、アユの販売量を向上させるため、第一期プランでは実施し
ていない新たなアユの販売場所、販売ルート、販売価格等について検討を行
う。
また、「相模のアユ」について、漁業者とともに効果的な PR 方法を検討す
る。
●アユ加工販売事業
漁連・漁協は、アユの加工販売について、全国的な事例を収集するととも
に、アユを活用した商品開発に係るワークグループ編成等の具体的な方策を
検討する。
⑤集荷・出荷システムの改善
●集出荷システム事業
漁連・漁協は、集荷・出荷システムの品質向上と効率化を図るために、他
県の事例を収集して対策を検討する。
⑥遊漁者の増加
●魚釣り普及促進事業
・ 情報発信
漁連・漁協は、相模川における漁業資源、漁業に関する伝統文化、自
然環境の豊かさ、環境保全の必要性等を発信する方策を検討する。
・ 具体的な取組の実施
漁連・漁協は、遊漁者の増加を図っていくため、漁業者とも連携し魚
釣りを普及していくための方策を検討する。
JF・団体名 | 相模川第二漁業協同組合 |
住所 | 〒243-0211 神奈川県厚木市三田1928 |
電話番号 | 046-241-2535 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。
付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
計 |