浜プランの取組地区数※2024年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
漁協や漁業者は、以下の取組を確実に進め、琵琶湖産魚介類の需要拡
大と魚価向上を実現するとともに、新規漁業就業者の確保を図る。
①漁獲物の品質向上の取組
鮮度向上による商品の付加価値を高めるため、漁協は県水産試験場
や水産業普及指導員、漁業者と協力しながら船上での氷または冷水機
を用いたアユの最適な冷却処理方法について検討を行い、アユの冷却
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処理マニュアルを作成する。冷却方法を統一することで商品の品質統
一と高付加価値化を図る。
②漁獲物の消費拡大と安定供給の取組
②-1消費者に向けた取り組み
漁協は琵琶湖産魚介類の PR のため、FaceBook 等の SNS を通じ
て旬の水揚げ情報を発信するほか、地元商工会や JA 等が開催する
地域のイベントへ出店する。また、漁協自ら獲れたての湖魚を直売
するイベント「湖族の朝市」を堅田漁港で年1回開催する。
琵琶湖産魚介類の消費拡大を図るため、漁業者は自らが地元の小
学校等に出向き、次世代へ堅田漁協の歴史や琵琶湖産魚介類の美味
しさ、すばらしさを伝えるレシピの配布や料理教室等を行う。
県は、大型観光キャンペーン「水の文化ぐるっと博」の開催に合
わせ、琵琶湖の風景とともに愉しむ琵琶湖八珍コース料理の開発を
誘導することにより、県内を訪れた観光客への価値ある食材として
の琵琶湖産魚介類のイメージ刷新と認知度の向上を図ることで観光
客による消費拡大を図る。さらに、HP や SNS を活用して琵琶湖八
珍の紹介や琵琶湖八珍を食べることのできるマイスター登録店舗の
位置情報、特徴、マイスターピックアップ特集等を発信し観光に訪
れた県外観光客の琵琶湖八珍情報へのアクセスを容易にすることで
琵琶湖八珍が食される機会の増大を図る。
②-2事業者に向けた取り組み
漁協はマイスター店等へ未活用の琵琶湖産魚介類の食材としての
魅力、利用方法の伝達やサンプル提供を行うことで利用訴求を図り
消費量の拡大を図る。
県は湖魚を取り扱う販売店、飲食店等を「琵琶湖八珍」マイスタ
ーとして登録し、その店舗数の目標値を平成 29 年度末に 150 店舗
として取組をすすめる。
③資源管理型漁業の推進
全漁業者は漁協が定めたセタシジミ、ホンモロコおよびニゴロブナ
操業に関する規則を遵守のうえ、滋賀県水産試験場による資源量等の
調査結果を基に資源の状況に応じた漁獲(操業隻数や操業日数の調整)
を行い、資源維持と安定供給の両立に努めながら漁獲量の増加を図る
④外来魚の駆除
刺網漁業や小型定置網漁業に従事する漁業者は、水産資源を食害す
るオオクチバスやブルーギルなどの外来魚の駆除を行い、水産資源の
増加を図り、もって漁獲量の増加を図る。
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⑤湖底耕耘等の漁場環境の維持・改善に資する取組
主に南湖で異常繁茂している水草や湖底上の浮遊堆積物は漁労作業
の障害になっているだけでなく、シジミ等の水産資源の増殖を阻害し
ている。貝びき網漁業の漁業者は袋網のついていない貝桁網を船で曳
き回すことで水草の除去、湖底耕耘等に取り組み、漁労作業の効率化
と資源量の増加を図り、もって漁獲量の増加を図る。
⑥担い手の確保
漁協は、滋賀県漁業協同組合連合会に設置予定の「しがの漁業技術
研修センター(仮称)」が受け入れる琵琶湖漁業への就業希望者(研修
生)に対して、その希望に応じて実地研修を行い、新規就業者の確保
に努める。
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。
付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
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北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
計 |