浜プランの取組地区数
5
8
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地区
※2024年3月末時点
浜プランの取組地区数
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地区
※2024年3月末時点
①魚価、付加価値の向上
・まき網漁業者は、主な水揚げ港である境港が平成31年から高度衛生管型市場
となったことから、市場における衛生管理体制と連携し、漁獲直後から魚体の冷やし
込みの微応を図ることにより、市場の機能を十分に発揮できるようにして魚価の向
上を図る。
・ずわいがにかご漁業者は、これまで行ってきた小型ガ二漁獲防止のためのリング
装着、水ガ二の採捕数・時期の制限、漁獲可能量の遵守等の資源管理の取組によ
り、資源量は回復傾向であることから、今後は漁獲可能量の増加が見込まれる。あ
わせて、ブランド化を進めている「隠岐松葉がに」の販売促進により、魚価の向上を
図る。
・ばいかご漁業者は、漁獲物のサイズごとに「大」、「小」、「豆」の3綿柄に選別して
出荷していたものの、各船の選別基準が充分に統一されていなかったため買い受
け人の評価が低かったことから、乗組員の研修等により規格のばらつきをなくし、魚
価の向上を図る。
・一本釣り漁業者は、タイ類等の中高級魚を対象に鮮度保持の取組(活、殺菌冷
海水処理、低温管理の徹底等)を実施して魚価向上を図る。本年度は、対象魚種を
タイ・ハタ類に選定し、魚種毎の処理・鮮度保持方法を決定し、特に漁場から出荷箱
詰めまでの保存方法について、現在の発泡資材の保冷箱から高性能クーラーに順
次切り替える。
・町と漁協は、漁業者と連携し県の協力の下で既存の水産加工品(エッチュウバイ
等)についてボイル等加工手法の改善を図るとともに、水産高校や研究機関等とも
連携して未利用魚を利用する等の新たな特産品・土産品の開発に取り組み付加価
値向上につなげる。新たな特産品等の開発においては、バイヤー等の意見を聴取し
取り入れる。
・町が中心となり、漁協と町内の飲食店や宿泊業者との連携を図り、水産物の観光
食材への利用促進と消費拡大による魚価向上を図る。漁協は町内の飲食店や宿泊
業者に地元水産物の活用を呼びかけ、時期により提供できる魚種や漁獲状況等の
情報を提供していく。
・漁業者は、漁協・町・県と連携して、シーフードショー等の商談会やしまねふるさとフ
エア等の集客イベントに参加する等、販路拡大や誘客を図るための活動を展開す
る。
②漁場の生産力維持・向上
漁業者は漁協等の協力を得て、マダイ、カサゴ、クエ、キジハタ、アワビ等の種苗
放流や漁場監視、海岸清掃、藻場造成等に取り組むことで、漁場環境の保全や資
源の維持・增大に努める。
③漁業就業者の確保・育成
漁協・町県が連携し、各種の新規漁業就業者支援事業を活用することで、まき網
等の乗組員や沿岸自営漁業への新規就業者を対象として漁業技術の習得やその
後の定着を支援するとともに、水高生等の就業やUIターン者などの受け入れに努
める。
④漁業経営の安定化
漁業者グループが開始したイワガキ養殖については、漁協等の協力を得て、販路の拡大や生産方法の改良等を行いつつ、沿岸漁業の複合経営化を推進するため、さらにその振興を図る。
JF・団体名 | 漁業協同組合JFしまね(隠岐の島地区) |
住所 | 〒690-0007 島根県松江市御手船場町575 島根県水産会館 |
電話番号 | 0852-21-0001 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。
付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
計 |