浜プランの取組地区数
5
8
8
地区
※2024年3月末時点
浜プランの取組地区数
5
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地区
※2024年3月末時点
① 新たな漁業技術の導入
A.イワガキ養殖の導入(漁船漁業者)
B.新規養殖魚種の導入(養殖漁業者)
② 戦略的販売体制の構築
A.養殖カンパチの国内販売促進
・漁業者及び漁協は,イワガキ養殖に取り組む漁業者のグループ化を推
進すると同時に,先進地視察や各種試験を実施することにより,イワガ
キの基礎的な養殖技術の習得に努める。
・漁業者及び漁協は,新規養殖魚類の導入に取り組む漁業者のグループ
化を推進すると同時に,先進地視察や各種試験を実施することにより,
新規養殖魚種の基礎的な養殖技術の習得に努める。
② 戦略的販売体制の構築
A.養殖カンパチの国内販売促進
・養殖カンパチの国内向け販売促進を図るため、漁協と養殖業者会は、
行政と協力しながら全国各地で、養殖カンパチのPR活動を行い、認知
度向上に努める。
・漁協及び漁業者は,共販出荷の一部を安定価格が見込める契約販売に
シフトするため,販売先の開拓に努める。
B.養殖カンパチの海外輸出
③ 直売所の有効活用(漁協直営水産物直売所(食堂併設)の充実)
④ 未利用資源の有効活用(未利用魚の加工・販売等)
⑤ 漁場環境保全と水産資源の維持増大(種苗放流,魚礁設置)
⑥ 漁業担い手の確保・育成(漁業担い手の確保・育成)
② 餌料コストの軽減(EP餌料の活用割合の拡大)
③ 管理コストの削減(養殖係留施設の見直し)
④ 養殖魚・養殖環境の管理(水中カメラによる給餌管理と海洋環境管理)
・漁協と養殖業者は、現在老朽化により補修経費が負担となっている養殖
生簀係留施設について、新設若しくは更新(施設の一部新設)による施設
整備の検討を行う。
・漁協は,新たな係留施設の整備について町・県等行政機関に要望する。
・養殖カンパチの輸出を促進するため、漁協と養殖業者会は、行政と協
力しながら中国やシンガポール、インドネシア、アメリカ方面での商談
会に積極的に参加すると共に、輸出関係バイヤーなどを現場に招致し、
漁場の見学を通じて生産現場をアピールすると共に意見交換によって
ニーズを把握する。
・漁協は、直売所の商品や販売方法等を含んだ運営体制を見直し収益性
を向上させるため、漁協内部でのさかな館運営検討委員会を設け検討を
開始すると共に,専門家を招致しアドバイスを依頼する。
・養殖業者は、EP飼料の使用量を増加させ、環境負荷が低く餌料コスト
を縮減した魚類養殖に取り組むため、配合飼料メーカー等が行う勉強会に
積極的に参加し、EP飼料利用割合の拡大を検討する。
・漁協,漁業者は,一本釣り等で漁獲される未利用魚について、漁協の
直売所での数量限定の「幻魚」としての販売や「加工」を行った上での
販売について、コンサル等の識者にアドバイスをもらいながら商品開発
を行う。
漁協,漁業者は,後継者候補や新規就業希望者に対する研修を実施し,
将来を担う意欲的な人材の確保・育成に努める。
JF・団体名 | ねじめ漁業協同組合 |
住所 | 〒893-2502 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南1104 |
電話番号 | 09942-4-2628 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。
付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
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北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
計 |