浜プランの取組地区数

5 8 8 地区
※2024年3月末時点

宮城県|宮城県中部地区地域水産業再生委員会(養殖業)

北上川漁業協同組合(養殖業)

取組概要

  • 養殖生産物の品質確保
  • 販路の回復・拡大

取組タイプ

  • 衛生管理の徹底
  • 宣伝・広告
  • 新商品(加工)開発(低・未利用魚以外)
  • 複数市場への出荷

魚種

  • カキ
  • ギンザケ
  • ホタテ
  • ノリ

浜プランの取組内容

(1)強い経営体の育成
全漁業者及び漁協は、養殖共済や施設共済の加入状況と内容を
改めて確認しながら、見直し等の必要性について検討し、災害時
等における収入の安定化を図る。
個人での事業継続は多額の資金が必要となることから、漁業者
は協業化や分業などにより効率的な生産を行うとともに、漁協は
機器更新のための積立金計画や経営管理指導を行い、漁業者の経
営力強化や収入の安定化を図る。
漁協は浜ごとの栄養塩状況の確認や生育状況、色調等の調査を
行い、当該情報を逐一生産者へ伝達することとし、漁業者はその
結果を受けて、摘採時期の調整を行うことで、ノリの品質確保に
努め収入の安定化を図る。
(2)海洋環境変化への対応
① 水質調査の実施
地域により養殖漁場内の栄養塩濃度に差があることから、漁協
は浜ごとに行う水質調査を通じて、漁業者に対して最適な摘採時
期にかかる情報提供を行う。併せて、必要に応じ病障害を未然防
止するための早期の摘採を促すことにより、漁業者の生産及び収
入の安定化を図る。
② 環境に適応したのり生産体制の構築
高海水温に伴う育苗時期の遅れから外洋への張り込みが遅れて
しまうことを防ぐため、漁協は定期的な水温把握を通じて、漁業
者に対して情報提供を行うとともに、水温が高めで推移した状態
での育苗や早期の刈取りを可能とするため、県水産技術総合セン
ター等の研究機関と検討・協議を行いつつ、本県海域に適した種
苗の開発・導入を図る。
③ 病障害の対応
赤ぐされ病や、近年仙台湾全域にバリカン症状が発生している
ことから、漁業者及び漁協は研究機関と連携し、漁場利用計画及
び適正養殖可能数量に基づき、筏の間隔を確保することで潮通し
を良くし栄養塩が均一に供給されるよう努める。
(3)養殖生産物の品質確保
① 漁場の有効活用・適正利用
全漁業者は、筏の管理や海底清掃などの協業化を進めるととも
に、漁場環境の把握に努めるために調査とデータ収集を実施し、
漁場利用計画において科学的根拠に基づく適正養殖可能数量を定
め、密殖を防ぎ、品質向上を図る。
② 未侵入疾病への対応
漁協は、適正密度での生産を指導する。漁業者は県のガイドラ
イン等を遵守するとともに、県試験研究機関等の指導を踏まえた
適切な疾病・斃死対策に取り組むことで収入の安定化を図る。
③ 生産技術の改善・改良
ほたてがい養殖における地先種苗活用など漁場環境変化に対応
した生産技術の改良や市場ニーズ等の分析を進め、高品質化及び
安定生産を図る。
④ ぎんざけ種卵・種苗の安定的確保
国内からの種卵供給は北海道に限定され、年々種卵確保が難し
くなりつつあることから、漁業者及び漁協は、種卵生産者から購
入する親魚の管理について以下の取組みを行う。
a) 漁協は、近親交配による奇形魚発生を回避するため、県内水
面水産試験場から定期的に雄親を調達し、種卵供給業者に提
供する。
b) 漁協は、種苗の安定的な導入とリスク分散のため、地下水を
活用したぎんざけ親魚の独自養成と採卵技術の導入に向け検
討を始める。
(4)養殖生産物の安全確保
① 異物混入防止の徹底
漁業者各々が目視検査を徹底するとともに、漁協は、漁期前の
部会や研修会等で漁業者へ異物混入防止について周知・啓発す
る。
② ノロウイルス等の衛生対策及び貝毒等検査体制の強化
全漁業者及び漁協は、ノロウイルス・貝毒等の検査体制を強化
するとともに、研修会等を通じ衛生管理等の知識の向上を図る。
また、新たなノロウイルス検査法として期待される感染性推定遺
伝子検査法について過去に県が実施した事業成果等を踏まえ、そ
の有効性や現検査法からの移行による効果等について協議する。
③ 貝毒プランクトン調査及び貝毒等検査体制の強化
二枚貝生産者及び漁協は、貝毒等の検査頻度向上など、検査体
制を強化するとともに、ほたて流通振興協議会等と連携し、研修
会等を通じ衛生管理等の知識の向上を図る。
また、貝毒プランクトン調査について県の試験研究機関と協力
しながら採取定点やサンプル数等を改めて検討し、漁業者等へよ
り有効性のある情報の発信ができるよう努める。
④ ほたてがい加工製品の販売力強化
「ほたて貝取扱い及び加工処理要領」の内容を遵守し、安全性
の担保された加工品の安定的な出荷を図り、ほたて養殖業者の経
営安定化に努める。
⑤ 放射性物質検査
風評等払拭のため、関係機関と連携して放射性物質検査を確実
に行うとともに、安全性が確認された商品であることを、HP等
を通じて周知する。
⑥ のり漁場における適切な活性処理剤の使用
活性処理剤使用取扱要領を遵守し、活性処理剤の使用後5日以
上経過した後に摘採を行う。漁協は、漁業者が同要領の下で採
苗、育苗の漁場環境を踏まえつつ同処理剤を適切に使用すること
を徹底するべく、必要に応じ漁業者に対して研修会等を開催す
る。
(5)販路の回復・拡大
全漁業者及び漁協は、関係機関と連携を図りながら、買受人や
流通業界とも協力し、下記取組により販路の回復、拡大を図る。
① 効果的なPR活動や販売の実施
地元買受人等と連携し各地域で開催される催事等に積極的に参
加するとともに、物産施設等を活用した販売を拡大する。また、
地域でのPR及び販売活動を推進するべく、消費者ニーズの把握
に努めつつ、加工製品等の種類の充実を図る。
② 消費者ニーズに応じた流通体制の構築
前プランで、新たな流通形態の構築と販路拡大を目指し取り組
んだ殻付かきのインターネット取引については、利用者増加につ
ながっていない現状を踏まえ、改めて実施内容を検討する。
③ 春季以降の生食用かき出荷数量増加
県の「生食用かきの取扱いに関する指導指針」の一部改正によ
り正式に出荷可能となる8月の生食用かきの安全性確保に向けて
衛生対策の充実を図りながら、春先の身入りのよい生食用かきの
魅力を発信するとともに、同期間の出荷数量増加につなげる方策
について検討を始める。
④ 輸出に向けた取組
福島第一原発処理水の海洋放出に伴う風評等の影響により、韓
国、中国、香港など一部の国・地域では禁輸措置を講じており、
その対応が課題となっている。震災前に韓国向け輸出が過半数を
占めていたほやをはじめ、これらの措置の影響を受けている水産
物について、県等と連携し、商談会等を通した代替販路の拡大等
に引き続き取り組む。また、禁輸措置を講じている国・地域への
輸出再開に向け、関係機関への積極的な働きかけを継続する。


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※上記は、水産庁ホームページに掲載の浜プランの内容を転載しています。

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